車券の購入は20歳になってから。競輪・オートレースは適度に楽しみましょう。



未成年者は、自転車競技法により車券(勝車投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。

※自転車競技法抜粋
第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
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いわゆる「ギャンブル依存症」のご相談については、以下までお問い合わせください。

公益財団法人 JKA お客様相談コーナー
電話番号:03-3239-9420(電話受付時間:平日10:00-17:00)
メール:webmaster@keirin-autorace.or.jp



未成年者は、小型自動車競走法により車券(勝車投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。

※小型自動車競走法抜粋
第13条 未成年者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
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のめり込みに不安のある方のご相談については、以下までお問い合わせください。

公益財団法人JKA お客様相談コーナー
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